最近、大阪、道頓堀で発生したビル火災で、2人の消防士が犠牲になりました。市の2023年6月の定期点検で「6件の消防法違反が指摘され、改善が指導されたものの、4件が未改善のままだった」という事実が明らかになっています。他にも札幌、ススキノの雑居ビルで爆発火災が発生し、20代~50代の男女4人が全身に重いやけどを負いました。このビルでは2024年6月の点検で8件もの消防法違反が確認され、管理会社にも指導が入っていたにも関わらず、改善報告書が提出されていなかったそうです。
企業や施設の管理者にとって、消防設備の管理は法的義務であると同時に、従業員や利用者の命を守る重大な責任です。
このように、未点検であったり、点検後も改善が進まないまま放置することが、実際の火災で重大な被害を招くリスクにつながります。
消防法で定められた「点検義務」
日本の消防法では、建物に設置された消防用設備(消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなど)は、定期的に点検し、所轄の消防署に報告することが義務付けられています。
対象となる建物は、事務所ビル、商業施設、工場、福祉施設、共同住宅など多岐にわたります。
点検の種類と周期
消防設備の点検は、主に以下の2種類があります。
・機器点検(6ヶ月ごと)
→ 各機器が正常に設置され、動作に異常がないかを確認します。
・総合点検(1年に1回)
→ 実際の火災を想定し、設備が総合的に機能するかをチェックします。
この点検は、消防設備士や消防設備点検資格者など、有資格者によって行う必要があります。
※点検結果の報告もお忘れなく!!
点検を実施しただけでは不十分です。
消防設備点検報告書を作成し、建物の規模や用途に応じて、1年または3年ごとに所轄消防署へ報告する必要があります。
報告を怠った場合、行政指導や罰則の対象となることもあります。
最後に|
定期的な消防設備点検は“義務”であると同時に、“安心”を手に入れる手段でもあります。私たちは建物の特性や利用状況に合わせた点検を行い、皆さまの大切な環境を守るお手伝いをしています。『点検の方法がわからない』『どこに依頼すればいいかわからない』という方も、まずはご相談ください。
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